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【静岡で解体をお考えの方へ】解体工事に必要な届け出一覧とその流れ
こんにちは。株式会社UNNO十番です。
「家を壊す時って、どんな手続きが必要なんだろう?」「自分で役所に届け出るの?」など、解体工事について初めて考えるとき、さまざまな疑問や不安が浮かぶと思います。
実は、建物を壊すときには、いくつかの“届け出”や“書類の提出”が必要になります。手続きをしないと、後からトラブルになることも。
この記事では、静岡県で解体工事を行うときに必要な届け出を、初心者の方でも分かりやすくご紹介します。
1. 建築物除却届(けんちくぶつじょきゃくとどけ)
建物を壊すときにまず必要なのがこの届け出です。
どんなときに必要?
建物の床面積が10㎡(約6畳)以上ある場合、解体前に提出しなければなりません。これは、どんな古い家でもほとんどが対象になります。
どこに出すの?
建物がある地域の市役所や役場の「建築指導課」などに提出します。
いつまでに?
工事を始める前に提出します。忘れると工事が止められることもあるので注意が必要です。
2. 建設リサイクル法に関する届け出
建物を壊したときに出る「がれき」や「木材」は、ゴミとして捨てるのではなく、できるだけリサイクルしなければなりません。
どんなときに必要?
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解体する建物の床面積が80㎡以上ある場合
つまり、普通の一戸建てのお家を壊すときは、ほとんどこの届け出が必要です。
何を出すの?
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届出書
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工事の計画書
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工程表(いつからいつまで工事をするか)
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建物の図面や写真 など
どこに出すの?
こちらも建物のある地域の市役所などに提出します。
いつまでに?
工事の7日前までに提出します。
3. 解体工事業の登録
これは解体工事を「請け負う業者」が持っていなければならない資格のようなものです。お客様が直接やる手続きではありませんが、
業者選びのときに確認しておくと安心です。
UNNO十番はどうなの?
もちろん、必要な登録・許可を取得していますのでご安心ください!
4. 建物滅失登記(たてものめっしつとうき)
建物を壊したら、「その建物はもうありませんよ」と法務局に届ける手続きが必要です。これが「滅失登記」です。
なんで必要なの?
登記簿に建物の情報が残ったままだと、固定資産税がかかり続ける可能性があるからです。
いつまでに?
解体が終わってから1ヶ月以内に行うことになっています。
どうやってやるの?
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「建物滅失証明書」という書類を、解体業者からもらいます。
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それを持って、管轄の法務局で登記の申請をします。
※UNNO十番では、これらのサポートも行っていますのでご安心ください。
5. 家屋滅失届(未登記の建物の場合)
建物が登記されていない場合(昔ながらの古い家など)、登記の代わりに「家屋滅失届」を出す必要があります。
どこに出すの?
建物がある市町村の「税務課」などに提出します。
いつまでに?
原則として、解体が終わってから1ヶ月以内です。
6. ライフラインの停止手続きも忘れずに!
解体工事を始める前に、水道・電気・ガスなどの停止手続きも忘れずに行いましょう。
水道の停止
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解体中に水道が必要かどうか、事前に業者と相談しましょう。
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工事後は、水道のメーターを確認し、使った分を精算します。
電気・ガスの停止
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各電力会社・ガス会社に連絡して、解体前に停止してもらいます。
7. まとめ:手続きはプロにお任せを
解体工事には、いろいろな届け出や手続きがありますが、信頼できる解体業者に依頼すれば、ほとんどの手続きを代行してもらえます。
株式会社UNNO十番では、解体工事のご相談から、届け出の代行、近隣へのご挨拶まで、すべてお手伝いしております。
おわりに
解体工事は人生でそう何度も経験するものではありません。「何をすればいいか分からない」というのが普通です。
だからこそ、信頼できる専門家に相談することが大切です。
「この建物、壊した方がいいのかな?」と思ったら、まずはお気軽にUNNO十番までご連絡ください。
現地調査・お見積りは無料で行っております。